happycombi’s diary ハッピー日記

株式会社ハッピーコンビの日記です

サイバーセキュリティ対策(1)

こんにちは。株式会社ハッピーコンビの中村です。

突然ですがサイバー攻撃の対象は、政府・自治体や大企業から中小企業へ向かっているそうです。情報通信研究機構(NICT)サイバーセキュリティ研究所が2016年の1年間で観測したサイバー攻撃に関係した通信量は約1,281億パケットで、観測をはじめた2005年からの11年間でなんと413倍に増加したそうです。

 

東京オリンピックパラリンピック2020の開催準備が本格化する中、これを機ににサイバーセキュリティ対策に取り組んでみてはいかがでしょうか?

 

東京都産業労働局商工部が編集・発行する『中小企業向け サイバーセキュリティ対策の極意』という冊子に、サイバー攻撃の手口から中小企業でも実施できる基本的な対策までをわかりやすくまとめていますので、その内容を教科書にして、サイバー攻撃への対処について連載していきたいと思います。

 

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ハロウィンとネット社会

株式会社ハッピーコンビの荒井幸之助です。

 

ハロウィンが終わりましたが、渋谷の盛り上がりや騒動は、今年もニュースとなりました。

 

ゴミの散乱や犯罪行為など、目に余る行為を知り、ここは日本か、と疑ってしまいました。

 

ハロウィンの仮装が匿名性を高めて、変身したり、自分が何者か他の人には分かりにくくなること、それ自体を楽しむ分には良いのでしょうが、それを悪用するとなると、もはや楽しいお祭りではなくなってしまいます。

 

ましてや、そんな変装した集団が襲ってきたら、恐怖以外の何者でもありません。仮面ライダーの悪の集団、ショッカーです。

 

そんな匿名性を悪用するニュースを聞くと、ネット時代の価値観なのか、と考えてしまいます。自分が誰が分からなければ、何を言っても良い、誰か分からなければ、何をしても良いみたいな。

 

昔はどんな時も神様が見ているよ、という言葉を心に置いて、人が見ていなくても自分を正すことが人として大切と教えられました。今もそうなのだとは思いますが、公衆の面前で堂々と悪いことをするのでは、人の見ていないところでは何をしているのやら、と疑ってしまいます。

 

楽しいお祭りを楽しいままに、ぜひ皆で残していきたいものですね。

 

 

 

 

 

 

消費税率引き上げと軽減税率制度(4)

株式会社ハッピーコンビの中村です。

 

これまで見たきたように、飲食料品の提供方法によっても変わってくるのがわかります。

 

コンビニのイートインスペースでの飲食は軽減税率対象外なのに、出前や宅配は軽減対象になるというのが腑に落ちませんでしたが、テーブルや椅子など飲食の場を提供しているかどうかがポイントになるということのようです。

 

何が対象になるのかならないかという議論で思いだされるのが、消費税導入によって廃止された物品税です。いわゆる贅沢品に対して重く課税するというもので、軽減税率は物品税とは反対に、課税の軽減品目リストに沿って施行されるというわけです。

なるほど。

 

では贅沢品に物品税をかけるという発想はどうでしょうか?

 

格差社会という言葉が定着して久しいように、貧富の差が激しくなっています。
軽減税率と併せて資産あるところからきっちり取る贅沢品課税も導入すべき時期に差し掛かっているような気がします。高級車・毛皮・宝飾品など軽減税率と同様に品目を限定して、加算税率をかける余地もありだと思うのですが、いかがでしょうか。(笑)

 

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消費税率引き上げと軽減税率制度(3)

株式会社ハッピーコンビの中村です。

 

軽減税率制度についてイートインに触れましたが、それ以外についても書いておきたいと思います。

 

巷でも話題になっているように、軽減税率の対象になるものとならないものがわかりにくいという意見が多いようです。

 

例えば、
・ペットボトルの水は対象、水道水は対象外。
 水道水は風呂や洗面など生活用水と飲用が混然一体となるため対象外
酒類は対象外
 ビールは対象外、みりんも対象外、ノンアルコールビールは対象
・生きている牛は対象外
 販売時点では食用とならないため
・出前や宅配ピザは対象、ケータリングは対象外(※有料老人ホーム等へのケータリングは対象)
 ケータリングとは、自宅へ呼んでの出張料理や盛り付け・給仕サービスを受けるもの
などなど。。。

 

多岐にわたるこれらの判定について、説明付きで紹介している国税庁冊子がありますので是非ご活用ください。

 

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編) - 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

 

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消費税率引き上げと軽減税率制度(2)

株式会社ハッピーコンビの中村です。

 

前回はコンビニなどのイートインでは、外食扱いの2%を嫌気して、飲食料品8%で購入したにも関わらず、その場で食べる人が出てくるのではないかと書きました。

 

これは、消費者モラルにかかわることですが、それよりも混乱しそうなのが、イートインが満席なので持ち帰りたい、ついては先ほど払った外食扱いの2%を返金してほしいという要求への対処ではないでしょうか。

 

お客さんの言い分はもっともなので、レジが混雑するのは必至でしょう。
大手企業ではそのあたりも想定して、オペレーション見直しをすすめるのでしょう。

 

個人的には、このようなイートインの場合、持ち帰りの袋がいらない、包装の手間が減る、返金の手間回避などの理由で、イートインは実質2%値引きして軽減税率適用時と、同額にするのではないかと踏んでおります。
外食と飲食料品の税率はそのままで、実質的な便乗値下げ?になるのではないか。大手はそれでよいとしても、小規模店な個人店などでは経営に影響が出るので早めに手を打たないといけません。

 

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消費税率引き上げと軽減税率制度(1)

株式会社ハッピーコンビの中村です。

 

3度目の正直と言いますが、来年10月に消費税引き上げとなりそうです。
再来年にオリンピックをひかえ、景気が底堅いとの読みもあるのでしょう。

 

これに併せて、軽減税率制度が導入されますが、現場では混乱が見込まれる模様です。
最近は多くのコンビニやパン屋にイートインコーナーがあるので、購入時のレジでのやりとりは「温めますか」「お箸は必要ですか」に続いて「こちらでお召し上がりますか」となるのでしょう。(※お客さまに確認する法的義務はないようですが)
お客さんが「はい」と答えれば外食扱いで10%、「いいえ」であれば、軽減税率が適用されて8%となります。

 

でも、8%で購入したにもかかわらず、イートインで飲食する輩も出てくるでしょう。
ほんの2%の差ですが利用頻度が高い人、増税の煽りでさらに小遣いを削られるサラリーマンなど、ついやってしまうかもしれません。

 

現時点では、お客さんに委ねることを想定しているので、店側がイートインを咎めたりすることはないと思われます。

 

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マネジメントの5つの仕事

こんにちは。

株式会社ハッピーコンビの荒井幸之助です。

 

ドラッカーさんの言葉シリーズ、今回はマネジメントの成果は5つの仕事で決まる、です。

 


マネジメントには基本的な仕事が五つある。

第一に、目標を設定する。
目標領域を決め、それぞれについて到達地点を決める。

そのために行なうべきことを決める。
連携する人たちとのコミュニケーションによって、それらの目標を 意味あるものにする。

 

第二に、組織する。
活動、決定、関係を分析し、仕事を分類する。

分類した仕事を活動に分割し、作業に分割する。それらの活動と作 業を組織構造にまとめる。
マネジメントを行なうべき者を選ぶ。

 

第三に、チームをつくる。
そのために動機づけを行ない、コミュニケーションをはかる。

 

第四に、評価する。
そのための尺度を定める。

評価測定の尺度ほど、組織全体と一人ひとりの成果にとって重要な 要因はない。

 

第五に、自らを含めて人材を育成する。